生前贈与(特別受益)と寄与分 |
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杉並区の行政書士>相続の知識2>生前贈与(特別受益)と寄与分 | |
生前贈与(特別受益)と寄与分 民法第903条(特別受益) 1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 民法第904条の2(寄与分) 1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。 寄与分が定められた場合に、特別受益があるとき、共同相続人の具体的相続分を算定するには、次の3つの方法が考えられますが、民法での定めはありませんが、@の方法によるとされています。 @特別受益と寄与分を同時に適用する方法 相続人 妻A 子B、C 遺産の額 2000万円 寄与分 B 200万円 生前贈与 C 400万円 みなし相続財産 2000万円+400万円(特別受益)−200万円(寄与分) =2200万円 共同相続人の取得額 A 2200万円×1/2=1100万円 B 2200万円×1/2×1/2+200万円(寄与分)=750万円 C 2200万円×1/2×1/2−400万円(特別受益)=150万円 A特別受益によって具体的相続分を算出し、これに基づき、寄与分による具体的相続分及び取得額を計算する方法 B寄与分によって具体的相続分を算出し、これに基づき、特別受益による具体的相続分及び取得額を計算する方法 申立人の受けた生前贈与のうち、寄与に対する実質的対価と認められる部分は生計の資本ではないから特別受益に該当しないが、その限度で寄与分は請求できないとして、寄与分の評価額から生前贈与の価額を控除して寄与分を評価した事例があります。 妻に対して被相続人がした生前贈与につき、黙示の持ち戻し免除の意思表示を認めたが、妻の寄与分に関して生前贈与によって妻が得た利益を超える寄与があったとは認められないとして審判を取消して寄与分申立を却下した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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