相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)




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相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)

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相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)

国家公務員の死亡退職金は国家公務員退職手当法11条により受給の第一順位は「配偶者(届出をしていないが、職員の死亡時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」と規定されていることころ、これまでの生活状況に照らすと死亡職員と被告は事実上の夫婦と認められるとして、被告に受給権があるとした事例があります。

国家公務員退職手当法第十一条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  懲戒免職等処分 国家公務員法第八十二条 の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
二  退職手当管理機関 退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。
イ 国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第一条第一号 に規定する各議院事務局の事務総長 両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
ロ 裁判官 最高裁判所
ハ 検査官 会計検査院
ニ 人事官 人事院
ホ イからニまでに掲げる者以外の職員 国家公務員法 その他の法令の規定(国家公務員法第八十四条第二項 (裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)




条例により定められた受給者に支給された死亡退職金及び公務災害補償金は遺産に属しないとした事例があります。

死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないなど、受給者の範囲、順位につき民法の相続人の順位と異なる定めがされている場合には、退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利であるとされます。

死亡退職金の支給規程のない財団法人が、死亡した理事長の配偶者に対して死亡退職金の支給決定をしたうえ、これを支払った場合、その死亡退職金は、亡き理事長の相続財産として相続人の代表者としての配偶者に支給されたものではなく、相続という関係を離れて配偶者に支給されたものであるとされます。

会社役員に対する死亡退職金の受取人を株主総会が定めなかったときは、相続財産になると解し遺産分割の対象財産とした事例があります。

会社が死亡退職金の支給について何らの規定をしていることにつき何らの資料のない場合、その受給権者は相続人全員と推認され、共同相続人は死亡退職金を遺産として遺産分割協議でその取得者を定めることができます。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


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