相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
|
杉並区の行政書士
|
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金) |
スポンサードリンク
|
杉並区の行政書士>相続の知識2>相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金) |
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
区画整理事業の従前の土地所有者の死亡後、その支払を受けた保留予定地処分金の余剰金交付請求権は遺産を構成しないとした事例があります。
また、この所得は、税法上、譲渡所得ではなく一時所得に該当するとされました。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
土地区画整理事業は、日本においては土地区画整理法によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
土地区画整理法自体はドイツの法律やその他の法律を参考に造られた制度であるが、国内で主に発展してきた。災害復興や駅前整備、郊外の宅地造成など多くの事例がある。
譲渡所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。
一時所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |