相続財産(遺族厚生年金)
老齢基礎年金は、当該受給権者に対して損失補償ないし生活補償を与えることを目的とするものであるとともに、その者の収入に依存している家族に対する関係においても、同一の機能を営むものと考えられるから、他人の不法行為により死亡した者の得べかりし同年金は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができるものと解するのが相当であるとしましたが、遺族厚生年金については、老齢基礎年金などと異なり、遺族年金受給者の死亡によりさらにその遺族としての年金の受給権が法律上認められておらず、老齢基礎年金に比較し、一層社会保障的性格や一身専属性が強いばかりでなく、当該受給者の死亡以外にも婚姻によって消滅するなど、その存続自体にも不確実性が伴うなどに照らせば、その逸失利益性を否定するのが相当であるとした事例があります。
遺族年金とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金である。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われる。
遺族厚生年金
受給要件
1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
2. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
3. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
対象者
* 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族((1)子のある妻 (2)子)
* 子のない妻
* 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
* 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
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