寄与分を定める審判例
相続人ABは、ともに家業に従事して資産の増加に貢献したが、被相続人から対価として得た額が十分でないときは、残余部分につき寄与分が認められる余地があるのに寄与分を認めてないこと、また、分割方法も相当でないとして審判を取消して差し戻した事例があります。
相続人である長男は、農業専門学校卒業後、後継者として家業の農業に従事して労務を提供し、被相続人が死亡する10年前からは家業を引き継ぐなど遺産の維持に貢献していること、老齢の被相続人夫婦の扶養に当たったこと、申立人以外の相続人もしかるべき程度、長男の寄与分を認めていること、母から相続分譲渡を受けているので相続分は10分の6のことなどの事情を勘案して、長男の寄与分を遺産額の3・6%に当たる金1000万円と定めた事例があります。
被相続人の養女である被相続人の亡き長男の妻は、家業の農業に従事するとともに、工員の収入で被相続人の生計を支え、被相続人の療養看護に努めたが、家業従事、扶養、療養看護の各態様ごとの寄与分を算定した上、これらを合算して寄与分を評価した事例があります。
申立人は被相続人の家業である薬局経営に無報酬又はこれに近い状態で従事したとはいえないが、薬局を会社組織とし、店舗を新築するなどして経営規模を拡大したことが特別の寄与に当たるとして遺産の三割の寄与分を認めた事例があります。
被相続人が創業した株式会社の実質は個人企業に近く、被相続人とは経済的に極めて密着した関係にあり、会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、被相続人に対する寄与と認める余地があるとして、経営危機にあった会社に資金提供をした相続人の寄与分を否定した審判を取消して20%の寄与分を認めた事例があります。
寄与分は、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から遺贈の価値を控除した残高を超えることができません。
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