祭祀承継者の指定調停
民法897条2項に基づく祭祀財産の承継者の指定の申立は、乙類6号事項です。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
@申立権者
共同相続人及び祭祀財産の権利承継につき法律上の利害関係をもつ親族又はこれに準ずる者です。
墓の承継者が決定されないため、被相続人を埋葬できず、祖先の祭祀執行上重大な支障を生じている場合、この障害を除去するための祭祀承継者指定の申立は、申立権の乱用とされるべきものでないとした事例があります。
A管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・相手方の戸籍謄本
住民票
被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本
祭祀財産の目録
墓地の登記簿謄本
C調停手続
調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。
その結果、当事者間に祭祀財産の承継者の指定の合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は確定した審判と同一の効力を有します。
調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認められるとき、又は当事者が不当目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。
調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。
調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告又は非訟事件手続法による抗告をすることができません。
また、裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。
家事審判規則第百四十一条
第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
祭祀承継者の指定事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に審判の申立があったものとみなされます。
調停不成立の場合には、調停申立人が、改めて審判の申立をするまでもなく、事件は当然に審判手続きに移行します。
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