祭祀財産の第一承継者(被相続人の指定者)
相続が開始した場合、祭祀財産の承継者として被相続人から指定された者が祭祀財産を承継します。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法897条1項により被相続人が祭祀主宰者を指定する場合、民法769条以下の規定(縁組に関する規定)は、多くの場合、相続人や親族で氏を同じくする者を予想したのに過ぎないとして、被相続人は民法897条1項により自分が適当と思う者を自由に指定することができ、同条2項により家庭裁判所が指定する場合も同様と解し、相続人の主張を排斥して被相続人の内縁の配偶者を指定した判断を正当とした事例があります。
被相続人による指定の方法については、特別の定めがありません。
黙示的な指定も認められています。
相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた者を祭祀の主宰者に指定したものと認定した事例があります。
被相続人はその所有する墓碑に祭祀を承継させる者の氏名を建立者として刻んでその意思を明らかにしているとして、この者を祭祀の承継者に指定した事例があります。
被相続人による祖先の祭祀主宰者を指定する意思表示は、特定の方式は不要であるが、人の死後に効果を生ずる場合が原則の意思表示であるから、表意者の真摯さ、表示内容の明確さにおいて、一般の意思表示より慎重にその存在を判断すべきであるとし、その上で、被相続人が推定相続人らを前にした「墓を申立人において守って欲しい」旨の発言を被相続人の「祖先の祭祀主宰者」に指定と解し、被相続人による祖先の祭祀主宰者の指定の存在が認められる場合、祭祀財産の承継者の指定申立を却下すると、紛争は解決しないで指定の存否が民事訴訟で争われるおそれがあるなどの理由により、被相続人の指定に基づいて祭祀財産の承継者を指定する審判をすべきであるとした事例があります。
被相続人の指定による祖先の祭祀主宰者がある場合でも、祭祀財産の承継者指定の申立があり、被相続人の指定の存否や慣習の存否について当事者間に争いがある限り、家庭裁判所は、これらを審理し、指定の内容や慣習の内容に従い、祭祀財産の承継者を指定する審判をすべきであると解した事例があります。
被相続人は、遺言で祭祀の主宰者を指定することもできます。
当時実務では、被相続人によって作成された指定の書面又は共同相続人全員によって作成された指定を証する書面によって承継者を認定して差し支えないとされています。
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