相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
|
杉並区の行政書士
|
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人) |
スポンサードリンク
|
杉並区の行政書士>相続の知識2>相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人) |
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
共同相続人の1人がした金融機関に対する遺産である預金の法定相続分相当分の払戻請求に対して、金融機関は共同相続人間に遺産分割協議の対象に含めることについての合意が成立する余地がある間は、その帰属が未確定であることを理由に請求を拒否することができるが、払戻請求者が当該預金を遺産分割協議の対象に含めることに不同意であり、今後もこれに同意する可能性のないことを明言している場合には、本件預金の3分の1は払戻請求者である原告に帰属したものになるとして、請求を認容した事例があります。
同旨の事案で、預金額の法定相続分相当額の払戻請求を認め、金融機関は共同相続人間に遺産分割協議の対象に含めることについての合意が成立する余地がある間は、払戻請求を拒否する正当理由があるとして遅延損害金の請求は認めなかった事例があります。
定額郵便貯金につき、共同相続人の1人は自己の法定相続分に応じて払戻請求をすることができるとした事例があります。
貸付信託の寄託金返還請求権について、共同相続人の法定相続分に応じた払戻請求が認められた事例があります。
証券会社の預託金返還請求権について、共同相続人の法定相続分に応じた払戻請求が認められた事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |