相続分の指定




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相続分の指定

被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を指定することができます。

相続分が指定されたときは、法定相続分の規定は適用されません。

民法第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

民法第901条

1 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

民法第902条

1 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。




ただし、相続債務については、共同相続人は法定相続分に従って、相続債権者に対し、これを分担します。

共同相続人Aは「指定相続分の4分の1の割合で分割協議に参加し得るものとする」旨の遺言は、当該相続人の相続分を法定相続分と異なる4分の1と指定し、その分割方法は、分割協議又は審判の結果に任せる相続分の指定及び遺産分割の方法を指定する遺言と解した事例があります。

法定相続分の額を下回る価額の特定物の遺産を「相続させる」旨の遺言は、相続分の指定を伴うものではなく、当該特定の遺産を取得した相続人は、法定相続分の額に満つるまで他の遺産を取得することができると解した事例があります。

相続人の1人が単独相続したとして一定の根拠資料を示して被相続人名義の払戻を請求した場合、金融機関が他の相続人の同意書を求めることは、債務不履行責任を免れないが、本件預金には自動継続の特約があり、請求時に弁済期になかったとして債務不履行責任を構成しないと解した事例があります。

自動継続定期預金の預金者から満期前に解約申出があれば、ほぼ例外なくこれに応じる実務慣行があることが認められ、このような解約申出を受けた金融機関が、相続人間の紛争に巻き込まれるのを避ける目的で必要な調査を完了するまで払戻を留保することは、権利の濫用となるものではなく、不法行為責任も債務不履行責任も問うことは困難であるとした事例があります。

相続分の指定は共同相続人中の1人又は数人についてすることもできます。

この場合は、他の共同相続人の相続分は法定相続分により定めます。

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