相続財産(不動産の名義更正登記請求)




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相続財産(不動産の名義更正登記請求)

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相続財産(不動産の名義更正登記請求)

甲乙が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、更に第三取得者丙が乙から移転登記を受けた場合甲は丙に対して自己の持分を登記なくして対抗できますが、甲が乙丙に対して請求できるのは、甲の持分についてのみの一部更正登記手続であり、各登記の全部抹消を求めることは許されません。



共同相続した不動産につき、共同相続人が単独所有権保存登記をした場合も同様であり、登記の抹消登記手続きを求める申立には、更正登記手続を求める申立をみ含むとされます。

各共同相続人は独立して相続による共有持分権を行使することができ、持分権の存否を争う共有者に対してのみその存否を確定すれば足りるから、共有者全員につき、合一に確定する必要はないとした事例があります。

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