祭祀財産の承継
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
しかし、祭祀財産である系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続の対象からはずして特定の者が承継することになっています。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
墳墓は遺骸や遺骨を葬っている設備である墓石等をいい、墓地は墳墓を所有するための敷地と解し、墓地のうち墓石等が存在せず、祖先の祭祀と直接の関係が認められない部分は祭祀財産には属しないとし、同土地部分は相続財産とし、遺産分割が未了と解した事例があります。
遺骨の所有権は祭祀主宰者に帰属し、祭祀主宰者は遺骨の占有者に対してその引渡しを請求することができます。
祭祀財産の権利承継者と祭祀主宰者とは密接不可分の関係にあるから、承継者に指定された者は、当然に祭祀主宰者たる地位につきます。
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