相続財産(不動産の無効な贈与)




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相続財産(不動産の無効な贈与)

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相続財産(不動産の無効な贈与)



A所有の不動産につき、甲が不法にAから甲へ贈与による所有権移転登記をした後、Aが死亡し、甲、乙、丙がAを共同相続した場合、所有権移転登記の抹消により第三取得者の正当に取得した権利を喪失させる事実の認められない限り、乙は共同相続による共有持分権に基づき甲に対して所有権移転登記全部の抹消登記請求権を有し、この場合の所有権移転登記は、登記原因たる法律行為が全面的に不存在・無効であるのみならず、相続開始前にされた登記であるから一部抹消登記をすることができないとした事例があります。

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