相続の対象とならない権利義務(年金受給権) |
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相続の対象とならない権利義務(年金受給権) 厚生年金の被保険者が重婚的内縁関係にあった場合、被保険者の戸籍上の妻が被保険者の死亡当時、被保険者によって生計を維持していたものということができないとして戸籍上の妻に遺族厚生年金を支給しないとした処分は適当であると認めた事例があります。 厚生年金法による老齢年金受給者の配偶者が、被保険者と昭和43年頃別居し、被保険者の死亡時には住居を異にし、双方間で同居再開の話し合いがされたこともないこと、別居後被保険者がその収入から配偶者の生活を維持するための出費をしていたと評価できないこと、などから厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者の配偶者」に該当しないとした事例があります。 厚生年金保険法第59条 1 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当事。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1.夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。 4 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 戸籍上の妻は、遺族厚生年金の受給に関する配偶者要件を満たさないとして受給権を否定し、32年間同居していた内縁の妻に受給権を認めた事例があります。 甲乙夫婦は約19年間別居して事実上の離婚状態にあり、甲と丙は約19年間同居して、丙は事実上の妻として甲の身の回りの世話をし、甲の収入によって生計を維持していた場合に、丙が遺族共済年金の受給権者に該当するとした事例があります。 全国労働者共済生活協同組合連合会の個人定期生命共済契約の共済金受取人を定める個人定期生命共済事業規約にいう「配偶者」には、本件の場合、契約者と妻との婚姻関係が契約者の死亡時において、すでに実体を失っていたものと認めるべき特段の事情が存するから、契約者と共同生活していた内縁の配偶者が「配偶者」に該当すると解した事例があります。 民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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