相続財産(老齢厚生年金受給権)
老齢厚生年金の受給者が事故により死亡した場合、受給者は死亡により受給権を喪失しますが、事故がなければ取得していたはずの同年金額に相当する利益を違法に喪失させられたものであり、加害者に対し、当然その賠償を求める権利を有するとした事例があります。
この判決は、このように解すると、受給者の相続人は、この逸失利益に関する損害賠償請求権を相続しますが、遺族に支給される遺族厚生年金と老齢厚生年金は、配偶者、子に関してはその目的を同じくしており、かつ、老齢厚生年金受給者の死亡を契機として消滅・発生するため、法律上同時に併存できない関係があり、損益相殺の法理により、相続した損害賠償請求権から取得した遺族厚生年金受給権による利益は控除しなければならないとしました。
老齢厚生年金
65歳以上の者で保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることを条件に支給されます。
男性は1953年4月1日以前、女性は1958年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては60歳から特別支給の厚生年金が支給される。
その後支給年齢は徐々に繰り上げられ、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては65歳より前に経過措置として特別支給の厚生年金が支給されることとなっている。
したがって、現在60歳以上で厚生年金加入期間が1年以上の者には、必ず特別支給の厚生年金が支給される(繰下げても多くもらえるわけではなく、5年で時効になる制度なので注意)。
遺族厚生年金
被保険者が死亡したとき、被保険者であった者が被保険者期間中に初診日のある傷病により傷病の日から5年以内に死亡または障害等級が1級若しくは2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき、あるいは老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格要件を満たした者が死亡したときで以下の生計維持関係のあった遺族に支給される(所定の保険料納付要件を満たしていることも必要)。
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