寄与分を定める審判手続
遺産分割の申立があった場合に寄与分を定める審判の申立があったときは、これらの事件の審判手続及び審判は、併合してしなければなりません。
数人から寄与分を定める処分の申立があったときも同様です。
家庭裁判所は、遺産分割の審判手続において、その当事者が寄与分を定める審判の申立をすべき期間を定めることができます。
この場合、その期間は1ヶ月以上でなければなりません。
家庭裁判所は、定められた期間を経過してなされた寄与分を定める審判の申立を却下することができます。
この期間が定められなかった場合でも、遺産分割の審理を著しく遅延させるものと認められ、かつ、申立の遅滞したことにつき申立人の責めに帰すべき事由のあるときは、家庭裁判所は、当該寄与分を定める審判の申立を却下することができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。
民法第904条の2
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
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