相続登記申請書




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相続登記申請書ひな形word

@登記の目的

相続に係る権利が不動産所有権である場合は、登記の目的は「所有権移転」です。

A原因

登記名義が相続人である場合には、登記原因は「相続」であり、その日付は被相続人の死亡した年月日です。

失踪申告の場合も、登記原因は、「相続」であり、その日付は失踪期間の満了の日です。

B相続人

申請人の表示として、被相続人の氏名を括弧書きで記載します。

被相続人の氏名は、登記簿の記載と一致している必要があります。

相続人全員の氏名、住所及び持分を記載します。

相続人の住所、氏名は、住民票の写しの記載と一致している必要があります。

相続人自身が申請するときは、その氏名の横に認印を押印します。

C相続の登記原因証明情報

登記原因証明情報は、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報をいい、相続登記の登記原因証明情報は、相続人が被相続人から、相続により、相続登記申請書に記載した不動産を取得したことを証明する情報をいいます。

D代理権限証書

代理人が申請するときは、登記申請に関する委任状を添付します。



E住所証明書

相続人の住民票を添付します。

相続関係説明図に相続人の住所を記載して住所証明書の原本還付を請求することができます。

F申請書の写し

相続人が登記済証の交付を希望する場合は申請書の写しを1通添付します。

この写しの提出がない場合には、相続人に登記済証は交付されません。

G登記済証の交付を希望しない場合

この場合は「□登記済証の交付を希望しません」にチェックします。

H相続人兼相続人代理人

相続人から登記申請の委任を受けた者の住所、氏名を記載します。

この記載は、住民票の記載と一致している必要があります。

氏名の横に認印を押します。

I連絡先の電話番号

登記所の担当者が申請人に補正の連絡をする必要上、連絡先の電話番号を記載します。

J課税価格

登記申請当時の不動産の価格を記載します。

この課税価格に1,000円未満の端数があるときは端数を切り捨て、課税価格が1,000円未満のときは1,000円とします。

不動産が2個以上のときは、各不動産の表示にその価額を記載し、登記申請書の課税価格としてその合計額を記載します。

K登録免許税

登録免許税は課税価格に1,000分の4を乗じた額です。

登録免許税額に100円未満の端数があるときは切り捨て、税額が1,000円未満のときは1,000円とします。

L契印

申請書が数枚の場合、申請人又は代理人は、各用紙のつづり目に必ず契印をします。

契印は、1人がすれば足ります。

M不動産の表示

土地及び建物の表示は、登記簿の表題部の表示と符合していることを要します。

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