共同相続人の1人の登記申請
相続登記は、登記権利者である相続人だけで申請することができます。
相続登記をすることは、相続によって得た現状を維持します。
つまり、保存行為とみられますので、共同相続人の1人がその全員のために申請することは可能とされています。
民法第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
しかし、共同相続の場合は共有の登記をすべきですから、共同相続人の1人が自分の持分だけにつき相続登記をすることは許されません。
<共同相続人の1人の登記申請ひな形>
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成**年**月**日相続
相続人 (被相続人 山田太郎)
申請人 東京都杉並区********
持分 3分の1 山田太郎
東京都杉並区********
持分 3分の1 山田次郎
東京都杉並区********
持分 3分の1 田中花子
添付書類
登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書 申請書の写し
□登記済証の交付を希望しません。
平成**年**月**日申請 東京法務局杉並主張所 御中
申請人兼相続人代理人 東京都杉並区********
山田太郎 印
連絡先の電話番号 03−****−****
課税価格 金***円
登録免許税 金***円
不動産の表示
不動産番号 **********
所在 杉並区*****
地番 **番
地目 宅地
地積 ***平方メートル
価格 金***円
不動産番号 **********
所在 杉並区*****
家屋番号 **番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ****平方メートル
2階 ****平方メートル
価格 金***円
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