相続財産(普通恩給受給権)




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相続財産(普通恩給受給権)

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相続財産(普通恩給受給権)

他人の不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給は、その逸失利益として相続人が相続により取得し、加害者に対してその賠償を請求することができますが、既に受領した自動車損害賠償保険金の額を控除します。

国民年金についても普通恩給受給権の場合と同じです。



恩給(おんきゅう)とは、恩給法(大正12年法律第48号)に規定される公務員であったものが退職または死亡した後、本人またはその遺族に安定した生活を確保するために支給される金銭をいう。

なお、地方公務員については各地方公共団体が定める条例(恩給条例など)により支給され、退隠料と称されることもある。

普通恩給を受ける権利を有する者は、文官、武官、教育職員(公立の学校および図書館の職員など)、警察職員、監獄職員および待遇職員(官国弊社の神職、判任官以上の待遇を受ける監獄の教誨師、教師など)である。

普通恩給は、原則として、文官在職15年以上、武官在職11年以上、教育職員在職15年以上で、失格原因なくして退職した者に支給される。

そのほか、それらの公務員が公務のため傷疾を受けまたは疾病にかかり、不具廃疾となり、失格原因なくして退職したときは、法定の在職年限に達しなくても普通恩給を支給する。

在職年限が上記法定の年限に達しても懲戒または懲罰処分によって退職した者または在職中禁錮以上の刑に処せられて失官した者は、失格原因による退職者とみなされる。

それはその失格事由の起った時期と相連続した在職期間について恩給を受ける資格を喪失する。

文官、教育職員、監獄職員および待遇職員の受ける普通恩給の年額は、退職当時の俸給年額の3分の1ないし2分の1である。

文官、教育職員および待遇職員の普通恩給の年額は、在職15年以上16年未満に対しては退職当時の俸給の150分の50に相当する金額とし、15年を増すごとにその1年に対し退職当時の俸給年額の150分の1に相当する金額を加えた額とする。在職40年を超える者に支給する恩給年額を定めるには、その在職を40年として計算する。公務のため傷疾を受けまたは疾病にかかり、不具廃疾となり、失格原因なくして退職した者に支給する普通恩給の年額は、在職 15年の者に支給する普通恩給の額と同じである。

武官の受ける普通恩給の年額は、退職当時の階等およびその在職年限が異なるにしたがって一様でなく、その金額は、恩給法附属別表第1号表で定める。

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