相続分のないことの証明書の裁判例
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相続分のないことの証明書の裁判例
相続分のないことの証明書は、虚偽又は濫用のおそれがあり、後日に紛争のもとになることも少なくありません。
裁判例には次のようなものがあります。
@特別受益証明書を作成した場合は、これによって、相続分の譲渡又は当該不動産に対する持分権の贈与あるいは放棄をしたものと認められるとした事例があります。
A他の共同相続人から相続分のないことの証明書又は印鑑証明書が交付された場合には、その時点で、共同相続人の1人が遺産を全部取得する旨の分割協議が成立したものと認められるとした事例があります。
B「相続分のないことの証明書」に基づき単独名義の相続登記がされている場合、当該証明書が事実に反し虚偽であるときは、当該証明書を交付した相続人は相続分を失わないと解した事例があります。
このような場合、共同相続人は遺産分割を請求することができると解した事例があります。
「相続分ないことの証明書」が本人の真意に基づかないものであるときも同様に解されます。
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