相続財産(退職共済年金・老齢基礎年金)
自動車事故死亡者の相続人の加害者に対する損害賠償訴訟で、逸失利益を定年退職日までの賃金分、定年退職日の翌日から満67歳までの賃金分、定年退職後から満65歳に至るまでの年金分、満65歳から平均余命に至るまでの年金分に分け、賠償額算定の際、退職共済年金、老齢基礎年金を逸失利益として加え、定年退職時までの共済組合長期掛金と生活費を各控除し、さらに相続人が被害者の死亡を原因として支給される遺族年金の額を賠償額から控除した事例があります。
退職共済年金とは、共済に加入している人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。
年金額は「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算されます。
これは、60歳から受けられる特別支給の退職共済年金の報酬比例部分と同じです。
受ける条件や年金額の計算方法は、老齢厚生年金と同じですが、退職共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。
また、60歳からは、特別支給の退職共済年金が支給されますが、これは職域加算額の加算を除けば、特別支給の老齢厚生年金と同様に額が計算されます。
老齢基礎年金とは、国民年金に加入し、所定の年齢になってから貰う(受給する、給付される)年金のことであり、一般的に、または多くの場合「老齢年金」や「基礎年金」と呼ばれるものは正式には「老齢基礎年金」を指すことが多い。
また障害基礎年金(障害年金)、遺族基礎年金(遺族年金)も基礎年金である。
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