寄与分を定める審判の即時抗告




杉並区の行政書士



寄与分を定める審判の即時抗告

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識2>寄与分を定める審判の即時抗告

寄与分を定める審判の即時抗告

当事者又は利害関係人は、寄与分を定める処分の審判に対して即時抗告により、不服の申立をすることができます。

相続人ごとに審判の告知日が異なる場合の遺産分割の審判に対する即時抗告期間については、相続人ごとに各自が審判の告知を受けた日から進行します。

寄与分を定める審判に対する即時抗告期間も同様です。

家事審判規則第百三条の五

1 相続人又は利害関係人は、寄与分を定める審判に対し、即時抗告をすることができる。
2 申立人は、寄与分を定める審判の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3 遺産の分割の審判と寄与分の定めに関する審判とが併合してされたときは、寄与分の定めに関する審判についてのみ即時抗告をすることはできない。
4 寄与分の定めに関する審判に対して相続人又は利害関係人の一人がした即時抗告は、併合してされた他の寄与分の定めに関する審判についても、その効力を生ずる。


しかし、この場合における即時抗告期間に関しては、先例となるべき最高裁判例はなく、家庭裁判所における実務においては、告知を受けた日のうち最も遅い日から全員について一律に進行すると解する見解及びこれに基づく取扱も相当広く行なわれており、本件においても抗告人が原々審に問い合わせた際に、担当書記官がこの実務上の取扱を前提とする回答をしていること、抗告人はこの回答に基づき、その日から2週間以内に本件即時抗告をしたことが認められ、本件におけるこれらの事情を考慮すると、抗告人は、その責めに帰することのできない事由により即時抗告期間を遵守することができなかったものと認めるのが相当であり、本件即時抗告が即時抗告を徒過した不適法なものとみることはできないとした事例があります。



即時抗告(そくじこうこく)とは、裁判の告知を受けた日から民事訴訟においては1週間(家事審判法・民事保全法・破産法等においては2週間)、刑事訴訟においては3日の不変期間内にしなければならないとされる抗告である(民事訴訟法332条、刑事訴訟法422条)。

一般に、即時抗告は、原決定・命令を迅速に確定させる必要がある場合に定められ、執行停止の効力(334条1項)がある。


申立人は、寄与分を定める処分の申立を却下する審判に対して即時抗告することができます。

寄与分を定める処分審判が遺産分割の審判を併合してなされたときは寄与分の定めに関する審判についてのみ即時抗告をすることはできません。

数人が寄与分を定める処分の申立をしている場合、当事者の1人又は利害関係人がした上記の即時抗告は当事者全員についてその効力を生じます。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
共同相続人の全員の登記申請
「相続させる旨」の遺言の相続登記
遺産分割の対抗要件である登記
不実登記の抹消請求
相続登記申請書
相続の登記原因証明情報
共同相続人の1人の登記申請
単独相続の登記
株式の共同相続
株式の共同相続の権利行使者の指定通知
株式の共同相続の被選定者の代表権消滅
株式の共同相続と閲覧請求
株式共同相続の株主への通知
持分会社の持分の相続
社債の共有相続
被相続人による祭祀主宰者の指定
相続人の協議による祭祀主宰者の指定
家庭裁判所による祭祀主宰者の指定
祭祀の判例(墓地使用権)
祭祀の判例(遺骨・位牌・墓地の所有権)
祭祀の判例(葬儀費用の求償)
祭祀の判例(墓石の設置)
祭祀財産の承継
祭祀財産の第一承継者(被相続人の指定者)
祭祀財産の第二承継者(慣習)
祭祀財産の第三承継者(家庭裁判所の指定)
祭祀承継者の指定調停
祭祀承継者の指定審判
祭祀主宰者の地位
祭祀用不動産の登記手続
祭祀費用の清算
相続分の指定
相続分零(ゼロ)の指定
嫡出でない子の法定相続分
相続分指定の委託
特別受益の持ち戻し
特別受益となる処分
代襲相続の特別受益の持ち戻し
第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
特別受益の対象にならないもの
特別受益の評価
具体的相続分のない相続人
特別受益の持ち戻しの免除
相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書の裁判例
相続分の譲渡
相続分の譲渡の方式
相続分譲渡の遺産分割
相続分の譲渡と登記手続
相続分譲渡の取戻し
寄与分
寄与分を定める調停
寄与分を定める調停手続
寄与分を定める審判手続
寄与分を定める審判例
寄与分を定める審判の即時抗告
生前贈与(特別受益)と寄与分
寄与分と遺留分
遺産分割協議
相続財産の銀行預金の払戻
相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
相続財産の調査
相続財産(占有権)
相続財産(不動産の無効な贈与)
相続財産(不動産の名義更正登記請求)
相続財産(不動産の無断売却)
相続財産(共同相続人の使用収益)
相続財産(同居相続人の家屋居住権)
相続財産(相続人の使用貸借)
相続財産(通行地役権設定登記)
相続財産(内縁の不動産共有持分)
相続財産(内縁の居住権)
相続財産(内縁の借家権)
相続財産(内縁の財産分与請求権)
相続財産(借地権)
相続財産(使用貸借権)
相続財産(銀行預金等)
相続財産(銀行預金免責約款)
相続財産(銀行貸金庫)
相続財産(商行為の代理権)
相続財産(損害賠償請求権)
相続財産(老齢厚生年金受給権)
相続財産(普通恩給受給権)
相続財産(退職共済年金・老齢基礎年金)
相続財産(遺族厚生年金)
相続財産(障害基礎年金・障害厚生年金)
相続財産(搭乗者死亡保険金)
相続財産(共済掛金還付金)
相続財産(埋葬料)
相続財産(退職金)
相続財産(傷害保険金)
相続財産(経営者保険金)
相続財産(老人ホーム入居金の返還請求権)
相続財産(再審請求)
相続財産(金銭債務)
相続財産(連帯債務)
相続財産(競売開始)
相続財産(承継執行文)
相続財産(破産宣告)
相続財産(無権代理人が本人を相続)
相続財産(本人が無権代理人を相続)
相続財産(無権代理の追認)
相続財産(他人の権利の売主を権利者が相続)
相続の対象とならない権利義務(扶養)
相続の対象とならない権利義務(年金受給権)
相続の対象とならない権利義務(恩給)
相続の対象とならない権利義務(自動車損害賠償)
相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
相続の対象とならない権利義務(組合契約)
相続の対象とならない権利義務(祭祀財産)
相続の対象とならない権利義務(死亡保険金)
相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)
相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
相続の対象とならない権利義務(国民年金)
相続の対象とならない権利義務(厚生年金)
相続の対象とならない権利義務(遺族共済金)
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
相続の対象とならない権利義務(香典)
相続の対象とならない権利義務(公営住宅使用権)
相続の対象とならない権利義務(財産分与)
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved