寄与分を定める審判の即時抗告
当事者又は利害関係人は、寄与分を定める処分の審判に対して即時抗告により、不服の申立をすることができます。
相続人ごとに審判の告知日が異なる場合の遺産分割の審判に対する即時抗告期間については、相続人ごとに各自が審判の告知を受けた日から進行します。
寄与分を定める審判に対する即時抗告期間も同様です。
家事審判規則第百三条の五
1 相続人又は利害関係人は、寄与分を定める審判に対し、即時抗告をすることができる。
2 申立人は、寄与分を定める審判の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3 遺産の分割の審判と寄与分の定めに関する審判とが併合してされたときは、寄与分の定めに関する審判についてのみ即時抗告をすることはできない。
4 寄与分の定めに関する審判に対して相続人又は利害関係人の一人がした即時抗告は、併合してされた他の寄与分の定めに関する審判についても、その効力を生ずる。
しかし、この場合における即時抗告期間に関しては、先例となるべき最高裁判例はなく、家庭裁判所における実務においては、告知を受けた日のうち最も遅い日から全員について一律に進行すると解する見解及びこれに基づく取扱も相当広く行なわれており、本件においても抗告人が原々審に問い合わせた際に、担当書記官がこの実務上の取扱を前提とする回答をしていること、抗告人はこの回答に基づき、その日から2週間以内に本件即時抗告をしたことが認められ、本件におけるこれらの事情を考慮すると、抗告人は、その責めに帰することのできない事由により即時抗告期間を遵守することができなかったものと認めるのが相当であり、本件即時抗告が即時抗告を徒過した不適法なものとみることはできないとした事例があります。
即時抗告(そくじこうこく)とは、裁判の告知を受けた日から民事訴訟においては1週間(家事審判法・民事保全法・破産法等においては2週間)、刑事訴訟においては3日の不変期間内にしなければならないとされる抗告である(民事訴訟法332条、刑事訴訟法422条)。
一般に、即時抗告は、原決定・命令を迅速に確定させる必要がある場合に定められ、執行停止の効力(334条1項)がある。
申立人は、寄与分を定める処分の申立を却下する審判に対して即時抗告することができます。
寄与分を定める処分審判が遺産分割の審判を併合してなされたときは寄与分の定めに関する審判についてのみ即時抗告をすることはできません。
数人が寄与分を定める処分の申立をしている場合、当事者の1人又は利害関係人がした上記の即時抗告は当事者全員についてその効力を生じます。
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