具体的相続分のない相続人
民法903条1項により相続分を計算した結果、遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額と等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができません。
具体的相続分のない相続人がさらに遺産を取得することができるかについては、協議又は調停による分割ができるとされています。
審判による分割の場合も他の相続人の明らかな反対のない限り許されるとしてこれを認めた事例があります。
具体的相続分のない相続人は他の相続人に対して遺産取得の代償金支払義務を負担することになります。
また、共同相続人全員が遺産分割の審判手続きで、相続開始時における被相続人名義の財産のみを遺産として分割すれば足り、相続人の中に特別受益者があるとしても、その特別受益は遺産の範囲から除外し一切の事情として考慮すれば足りる旨申述しているとし、その意向に従い、持ち戻しの要否を審理せずに遺産分割の審判をした事例もあります。
しかし、遺産分割審判において、特別受益により具体的相続分のない相続人に現実に遺産を取得させ、他の相続人に対する金銭債務を負担させることによって清算することは、他の相続人の同意があるとき、その他止むを得ない事情のあるときを除いて許されないとした事例がありますから、裁判所の裁量にかかっているということができます。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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