代襲相続の特別受益の持ち戻し




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代襲相続の特別受益の持ち戻し

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代襲相続の特別受益の持ち戻し

特別の高等教育を受けた特別受益は、当該受益者のみが享受でき、かつ、これを代襲相続人に移転することは、不可能であって、受益者の人格とともに消滅する一身専属的なものであるから、受益者が死亡したのちは、代襲相続人に対して受益の持ち戻し義務を課するのは相当でないとした事例があります。

特別受益の持ち戻しは、被代襲者の死亡により代襲相続人となる以前のものも含まれるかについて、特別受益の贈与が被代襲者の死亡により代襲相続人となる以前のものであっても、特別受益の持ち戻しが共同相続人間の不均衡の調整を目的としていることからすれば、受益者が受益の当時推定相続人であったか否かは重要ではなく、代襲相続人は受益の時期いかんにかかわらず持ち戻し義務を負うとした事例もありますが、代襲相続人から直接受けた特別受益に限られると解した事例もあります。

特別受益の範囲を代襲者が被代襲者を通して、この生前贈与により現実に経済的利益を受けている限度と解した事例があります。



民法第903条

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

民法第904条

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。


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