「相続させる旨」の遺言の相続登記




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「相続させる旨」の遺言の相続登記

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「相続させる旨」の遺言の相続登記

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割の方法を指定したものと解すべきであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思にかからせたなど特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継されるとされます。

登記実務では、「相続させる」旨の遺言に基づき、当該相続人による単独相続の登記申請が認められています

法定相続分の額を下回る価額の特定物の遺産を「相続させる」旨の遺言は、相続分の指定を伴うものではなく、当該特定の遺産を取得した相続人は、法定相続分の額に満つるまで他の遺産を取得することができると解した事例があります。

当該遺言に遺言執行者が指定されている場合も、遺言執行者には遺言に基づき当該相続人対して相続による所有権移転登記手続をすべき義務はないとされています。

所有権移転登記とは

所有権保存登記又は前の所有権移転登記の名義人から所有権の移転を受ける場合にされる。

登記の目的には「所有権移転」と、登記原因及びその日付には「平成○年○月○日売買(又は贈与、相続等)」と記録され、権利者として新しい所有者の住所・氏名が記録される。




合計7人の共同相続人中1人のAに対して特定不動産を「相続させる」との文言を使用した被相続人の公正証書遺言があるが、Aが公正証書遺言に基づく登記をする前に他の相続人Bの申請により相続人全員の保存行為として相続登記がなされた場合、その後、この相続登記を抹消することなく、Aの単独申請による相続を登記原因とする登記申請は受理されず、この場合には、A他6名名義の相続による所有権移転登記をA名義に更正する更正登記手続によるとされています。

所有権保存登記とは

新築などで、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がされる。

所有権保存登記の申請をすることができる者は、表題部の所有者等に限定されている。

登記の目的に「所有権保存」と記録され、所有者の住所・氏名が記録される。

登記原因及びその日付は登記されない。

更正登記とは

登記事項に「錯誤又は遺漏」があった場合に、当該登記事項を訂正する登記をいう。

変更登記が、登記事項が事後的に変動した場合に行われるのに対し、登記事項が当初から誤っていた場合に行われる点で異なる。

土地の地目・地積等が誤っていたとき、建物の種類・構造・床面積等が誤っていたときは、更正登記がされる。


遺言者が、その者の法定相続人の1人であるAに対して「不動産をAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、すでにAが遺言者より先に死亡している場合には、Aに直系卑属がいる場合でも、遺言書中にAが先に死亡している場合には、Aに代わって直系卑属に相続させる旨の文言がない限り、民法994条1項を類推適用して、不動産は遺言者の法定相続人全員に相続させると解すべきであり、その相続登記をすべきであるとされています。

民法第994条 

1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2.停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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