相続分の譲渡の方式
相続分の譲渡については方式に関し明文の規定はありませんので、何らの方式も必要ではなく口頭ですることも差し支えありませんが、後日の紛争を防止するため合意の内容を書面にしておきます。
相続分の譲渡がありますと、共同相続人以外の譲受人は遺産全体の上に譲渡相続人が有する包括的持分を取得し、その限度で相続人と同一の地位に立つと解されています。
調停中に家裁調査官がした相手方に対する意向確認の際における「傍系の者は相続すべきでないと思うので自分には相続する意思がない、裁判所のいかなる決定にも異存ない、相続する意思がない以上、裁判所には出頭しないし、書面による回答もしない」旨の回答を相続分の放棄と認定し、相手方の相続分は申立人に帰属すると解して遺産分割の審判をした事例があります。
審問期日の呼び出しに出頭しない共同相続人の1人が上申書及び家裁調査官に対する陳述中において、他の共同相続人の1人に対して自己の相続分を譲渡する旨の意向を示したことをもって相続分の譲渡と認定し、遺産分割の審判をした事例があります。
遺産分割前に相続分が二重に譲渡されている場合、先になされた共同相続人に対する相続分譲渡が有効である以上、後になされた他の共同相続人に対する相続分譲渡は無効とした事例があります。
審判期日において成立した当事者全員の相続分譲渡の合意に従い、譲渡人がその対価を受領しながら相続分譲渡を撤回した場合、履行完了後の申出としてこれを認めないで、遺産分割の審判をした事例があります。
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