祭祀承継者の指定審判
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祭祀承継者の指定審判
祭祀財産の承継者を指定するに当たっては、承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断されます。
家庭裁判所は、申立人が指定を希望している者以外の者を承継者として指定することができます。
被相続人名義の市営墓地使用権について、市が相続人の1人に名義変更した場合でも、裁判所により、これと別の相続人が祭祀財産承継者と定められたときは、その者が墓地使用権の承継者として、改めて名義書換を受けることができるとした事例があります。
祭祀承継者は、紛争の実情にかんがみ、生前の被相続人との生活関係、同人に対する親近感及び敬意の念、既に埋葬されている者及び埋葬予定の者との親族関係、祖先の祭祀主宰の意思と能力、関係者の意見を総合して考察し、被相続人の四男を指定した事例があります。
被相続人所有の祭具、墳墓及び墓地を事実上管理、供養している親族関係のない被相続人の夫の孫を祭祀財産の承継者に指定した事例があります。
審判に対しては、当事者、利害関係人はその告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます。
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