相続の対象とならない権利義務(遺族共済金)
小規模企業共済法による共済契約に基づく遺族共済金につき、届出による婚姻関係がなお実体をとどめているときは、届出に係る配偶者がその受給権を有し、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が長期にわたって固定化し、解消される見込みのない状態の場合には内縁関係にある配偶者が受給権を有するとしたうえで、本件は後者に該当するとして内縁配偶者の受給権を認めた事例があります。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
小規模企業共済法は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする日本の法律である。
当該共済制度の活用により、小規模企業の経営者たる個人事業主または会社役員の退職時に、いわゆる退職金的な一時金の支給を受けることを制度として可能としたものである。
なお、この判決は、被告に対して遅延損害金の支払を命じましたが、遅滞の責を免れるには供託をすることができるとしています。
民法第494条
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
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