株式の共同相続




杉並区の行政書士



株式の共同相続

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識2>株式の共同相続

株式の共同相続

株主が死亡すると、その株式はその相続人が相続します。

相続人が数名のときは株式は相続人全員の共有になります。

数名の相続人が共同相続した株式は、相続開始によって共同相続人の相続分に応じて当然に分割されるのではなく、遺産分割がされるまでは共同相続人による準共有の状態になります。

株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません

会社法第106条 

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


旧商法203条2項は、株式が数人の共有に属するときは、共有者は、株主の権利を行使する者1人を定めることを要すると定めていましたが、同条項の権利行使者の指定に関し、次の判例があります。

旧商法第二百三条  

1.共同シテ株式ヲ引受ケタル者ハ連帯シテ払込ヲ為ス義務ヲ負フ
2.株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス
3.株主ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル




権利行使者の指定行為の性質は、準共有物の管理行為であって準共有物の変更又は処分行為ではないから、共同相続人全員の合意ではなく多数決でよいとされています。

持分の準共有者において、有限会社法22条、旧商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者を指定する場合には、持分の価格に従いその過半数をもって決します

旧有限会社法第二十二条

商法第二百三条ノ規定ハ持分ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス


この場合、権利行使者の選定及び会社に対する通知は、持分の準共有者の一部の者のみによってすることはできず、全準共有者が参加して選定及び通知をすべきであり、仮に全準共有者が参加してすることができない事情がある場合においても少なくとも参加しない他の準共有者に対し、選定及び通知に全く関与せず、手続に参加し得る機会を与えられなかった場合、選定、通知手続には重大な瑕疵があり、選定、通知は効力がないとして、被選定者がした社員代表訴訟に対する共同訴訟参加の申立を却下した事例があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
共同相続人の全員の登記申請
「相続させる旨」の遺言の相続登記
遺産分割の対抗要件である登記
不実登記の抹消請求
相続登記申請書
相続の登記原因証明情報
共同相続人の1人の登記申請
単独相続の登記
株式の共同相続
株式の共同相続の権利行使者の指定通知
株式の共同相続の被選定者の代表権消滅
株式の共同相続と閲覧請求
株式共同相続の株主への通知
持分会社の持分の相続
社債の共有相続
被相続人による祭祀主宰者の指定
相続人の協議による祭祀主宰者の指定
家庭裁判所による祭祀主宰者の指定
祭祀の判例(墓地使用権)
祭祀の判例(遺骨・位牌・墓地の所有権)
祭祀の判例(葬儀費用の求償)
祭祀の判例(墓石の設置)
祭祀財産の承継
祭祀財産の第一承継者(被相続人の指定者)
祭祀財産の第二承継者(慣習)
祭祀財産の第三承継者(家庭裁判所の指定)
祭祀承継者の指定調停
祭祀承継者の指定審判
祭祀主宰者の地位
祭祀用不動産の登記手続
祭祀費用の清算
相続分の指定
相続分零(ゼロ)の指定
嫡出でない子の法定相続分
相続分指定の委託
特別受益の持ち戻し
特別受益となる処分
代襲相続の特別受益の持ち戻し
第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
特別受益の対象にならないもの
特別受益の評価
具体的相続分のない相続人
特別受益の持ち戻しの免除
相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書の裁判例
相続分の譲渡
相続分の譲渡の方式
相続分譲渡の遺産分割
相続分の譲渡と登記手続
相続分譲渡の取戻し
寄与分
寄与分を定める調停
寄与分を定める調停手続
寄与分を定める審判手続
寄与分を定める審判例
寄与分を定める審判の即時抗告
生前贈与(特別受益)と寄与分
寄与分と遺留分
遺産分割協議
相続財産の銀行預金の払戻
相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
相続財産の調査
相続財産(占有権)
相続財産(不動産の無効な贈与)
相続財産(不動産の名義更正登記請求)
相続財産(不動産の無断売却)
相続財産(共同相続人の使用収益)
相続財産(同居相続人の家屋居住権)
相続財産(相続人の使用貸借)
相続財産(通行地役権設定登記)
相続財産(内縁の不動産共有持分)
相続財産(内縁の居住権)
相続財産(内縁の借家権)
相続財産(内縁の財産分与請求権)
相続財産(借地権)
相続財産(使用貸借権)
相続財産(銀行預金等)
相続財産(銀行預金免責約款)
相続財産(銀行貸金庫)
相続財産(商行為の代理権)
相続財産(損害賠償請求権)
相続財産(老齢厚生年金受給権)
相続財産(普通恩給受給権)
相続財産(退職共済年金・老齢基礎年金)
相続財産(遺族厚生年金)
相続財産(障害基礎年金・障害厚生年金)
相続財産(搭乗者死亡保険金)
相続財産(共済掛金還付金)
相続財産(埋葬料)
相続財産(退職金)
相続財産(傷害保険金)
相続財産(経営者保険金)
相続財産(老人ホーム入居金の返還請求権)
相続財産(再審請求)
相続財産(金銭債務)
相続財産(連帯債務)
相続財産(競売開始)
相続財産(承継執行文)
相続財産(破産宣告)
相続財産(無権代理人が本人を相続)
相続財産(本人が無権代理人を相続)
相続財産(無権代理の追認)
相続財産(他人の権利の売主を権利者が相続)
相続の対象とならない権利義務(扶養)
相続の対象とならない権利義務(年金受給権)
相続の対象とならない権利義務(恩給)
相続の対象とならない権利義務(自動車損害賠償)
相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
相続の対象とならない権利義務(組合契約)
相続の対象とならない権利義務(祭祀財産)
相続の対象とならない権利義務(死亡保険金)
相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)
相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
相続の対象とならない権利義務(国民年金)
相続の対象とならない権利義務(厚生年金)
相続の対象とならない権利義務(遺族共済金)
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
相続の対象とならない権利義務(香典)
相続の対象とならない権利義務(公営住宅使用権)
相続の対象とならない権利義務(財産分与)
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved