株式の共同相続
株主が死亡すると、その株式はその相続人が相続します。
相続人が数名のときは株式は相続人全員の共有になります。
数名の相続人が共同相続した株式は、相続開始によって共同相続人の相続分に応じて当然に分割されるのではなく、遺産分割がされるまでは共同相続人による準共有の状態になります。
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません。
会社法第106条
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
旧商法203条2項は、株式が数人の共有に属するときは、共有者は、株主の権利を行使する者1人を定めることを要すると定めていましたが、同条項の権利行使者の指定に関し、次の判例があります。
旧商法第二百三条
1.共同シテ株式ヲ引受ケタル者ハ連帯シテ払込ヲ為ス義務ヲ負フ
2.株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス
3.株主ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル
権利行使者の指定行為の性質は、準共有物の管理行為であって準共有物の変更又は処分行為ではないから、共同相続人全員の合意ではなく多数決でよいとされています。
持分の準共有者において、有限会社法22条、旧商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者を指定する場合には、持分の価格に従いその過半数をもって決します。
旧有限会社法第二十二条
商法第二百三条ノ規定ハ持分ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス
この場合、権利行使者の選定及び会社に対する通知は、持分の準共有者の一部の者のみによってすることはできず、全準共有者が参加して選定及び通知をすべきであり、仮に全準共有者が参加してすることができない事情がある場合においても少なくとも参加しない他の準共有者に対し、選定及び通知に全く関与せず、手続に参加し得る機会を与えられなかった場合、選定、通知手続には重大な瑕疵があり、選定、通知は効力がないとして、被選定者がした社員代表訴訟に対する共同訴訟参加の申立を却下した事例があります。
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