相続財産の調査
相続財産の調査は、相続人が各自で行なうものと考えられています。
民法第915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続人が調査しても遺産であることの客観的資料が得られないまま、これを遺産として、家庭裁判所へ遺産分割の申立がされます。
挙証責任については、家事審判の手続でも、資料が無ければその者の不利益に帰するという裁判の基本的原理は妥当するといわれています。
ただ、実務においては、家庭裁判所は、銀行、信託会社などに対し、被相続人の預金等に関して必要な報告を求めることができることになっているので、相当程度、職権探知の努力が尽くされています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますから、所有権等の物権、預貯金等の債権、特許権等の無体財産権、遺留分減殺請求権等の形成権その他の財産上の権利義務が相続の対象になります。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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