相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
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相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
ゴルフ会員権については、預託金会員制のゴルフクラブの会員の会員資格喪失につき当該クラブの会則中に、会員が死亡したときはその資格を失う旨の定めがあるときは、クラブの会員たる地位は一身専属的なものであって相続の対象にならないとした事例、資格喪失の定めを死亡した会員はその資格を失うという当然のことを規定したにすぎないとして、入会承認を停止条件とする会員権の相続を認めた事例に分かれています。
遺産分割審判で帰属が決まった会員権の名義書換請求が認められなかった事例もあります。
預託金会員制ゴルフクラブの規則等に会員としての地位の相続に関する定めがない場合、会員の死亡によりその相続人がこれを取得することができるとされた事例があります。
別荘地購入者一代に限り、正会員と同等にプレーできるゴルフクラブの別荘特別会員権につき、会社が会員証を送付の際、書面で、この権利が他人に譲渡することはできず、相続の対象となるものではないことを通知していたなどを理由として、相続による承継を否定した事例があります。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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