相続の登記原因証明情報




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相続の登記原因証明情報

登記原因証明情報は、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報をいい、相続登記の登記原因証明情報は、相続人が被相続人から、相続により、相続登記申請書に記載した不動産を取得したことを証明する次の情報をいいます。

@被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍の謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍の謄本を添付します。

遺産分割の調停調書又は審判の正本を添付した相続登記申請の場合は不要とされています。

A相続人の現在の戸籍謄本

相続人の現在の戸籍謄本を添付します。

遺産分割の調停調書又は審判の正本を添付した相続登記申請の場合は不要とされています。

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本と重複するものは提出する必要はありません。

市町村長が代位による相続登記を嘱託する場合、壬申戸籍の廃棄処分により、その謄本を添付できないときは、市町村長のその旨の証明書のほか、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明付)を添付して登記を嘱託することができます。



壬申戸籍とは

壬申戸籍 (じんしんこせき) は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍である。編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と呼び慣わす。


戸籍の除籍簿が火災により焼失し、その謄本を提出できない場合の相続関係を証する書面としては、その旨の市区町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を添付すべきであり、単独で相続する者の「一切の責任を持つ」旨の差入書をもってこれに代えることはできません。

B遺産分割による場合

遺産分割による場合は、遺産分割協議書及び各相続人の印鑑証明書又は遺産分割調停調書の正本、審判の正本及び確定証明書などを添付します。

遺産分割協議により被相続人名義の不動産を取得した相続人は、単独で相続登記を申請することができますが、その登記申請書には他の共同相続人の印鑑証明書を添付しなくてはなりません。

他の共同相続人が印鑑証明書の交付を拒んでいる場合には、これに対して、相続による所有権移転登記手続を請求し、この判決を添付して相続登記を申請することができます。

Cその他

事例によっては、相続放棄申述受理証明書、相続分不存在証明書などを添付します。

相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄した旨を債権者などの他人に証明するための書類として、相続放棄申述受理証明書があります。

相続放棄の申述が受理された(放棄した)旨を証明する書類です。

この証明書の発行について、申述人が行う場合は、認印と相続放棄申述受理通知書を持って行き、家庭裁判所に申請をします。

証明書の申請は、申述人本人の他、利害関係者からもすることができますが、利害関係者の場合はその旨を証明することが必要になるため、本人が申請する場合に比べてかなり煩雑になります。


相続分不存在証明書とは

被相続人の生前に、自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので、もう相続分はありません、といったような相続人の意思表示を書面にしたもので、「特別受益証明書」あるいは「相続分のないことの証明書」などと呼ばれることもあります。


D相続関係説明図

これらの相続証明書及び住所証明書の原本の還付は、その謄本に代えて、相続関係説明図を提出して請求することができます。

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