遺言執行者の職務




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遺言執行者の職務

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遺言執行者の職務

遺言執行者の職務権限として、遺言認知の届出、遺言による推定相続人排除・取消請求およびその届出、相続財産目録の調整、破産手続開始の申立て等が定められています。

一般的には、相続財産の管理、その他の執行に必要な一切の行為をする権利を有するとされています。

遺言執行者職務執行には、善良な管理者の注意義務、報告義務、受取物件の引渡等の義務、金銭消費の責任、費用の償還請求などについて、委任の規定が準用されます。

そして、委任者に当たるのが、相続人です。

特定遺贈で、不動産を目的とする場合には、受遺者に対する権利移転の登記は、遺言執行者が履行します。

つまり、ある特定の不動産を、遺言者が、相続人以外の人に遺贈する場合に、その不動産の登記手続きは、遺言執行者が単独でできるということです。

確かに、相続人しか手続きできなければ、赤の他人がもらう不動産の手続きなんて、いつまでもしませんよね。

この点でも、遺言執行者を指定するメリットはありそうですよね。


遺言執行者の職務の中の財産目録の作成について説明します。

遺言執行者は、相続財産を管理して遺言の執行に当たりますから、当然、相続人に対してその管理に属する相続財産の範囲を明らかにする必要があります。

そこで、遺言執行者は就職後遅滞なく、相続財産の目録を作成して、これを相続人に交付しなければなりません。

ただ、遺言の内容が、認知や相続人の廃除・取消などの財産に関しないものである場合には、財産目録を作成する必要はないとされています。

また、遺言執行者は、財産目録を作成するに当たり、その正確性を期すために、相続人が立会いを請求したときは、その立会いの上で、これを作成しなければならないとされています。

相続人の請求があったときは、公証人に財産目録を作成させなけれならないとされています。

公証人は、財産目録を作成する場合に、相続人を立ち合わせます。



そして、目録2通を作成して、その1通を遺言執行者に交付し、1通は公証人役場に保存します。

では、この費用は誰が負担するのでしょうか?

この費用は、当然、相続財産の負担になります。


相続人は、遺言執行者に対して、いつでも遺言執行についての進捗状況の報告を求めることができます。

遺言執行者は、相続人に対して、回答しない場合は、その任務を怠ったことになり、解任事由となることもあります。


遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

また、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であっても、「遺言執行者がある場合」に該当します。

これに違反した相続人の行為は絶対的に無効であり、第三者に対しても効力がありません。

遺言執行を妨げる行為について少し例を挙げておきます。

@相続人が遺贈の目的である財産を自己名義に移すような行為

A相続人が相続財産に属する家屋の賃料を勝手に取り立てるような行為

B「相続させる遺言」がある場合に、その内容と異なる遺産分割をするような行為

などがあります。

遺言を執行lするためには、遺言執行者の指定・選任は大変重要です。

よろしければ、お気軽にご相談ください。


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