遺留分の減殺方法を指定する遺言




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遺留分の減殺方法を指定する遺言

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遺留分の減殺方法を指定する遺言

遺留分の減殺の場合、遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺します。

民法では、数個の遺贈がある場合に、各遺贈の減殺額は、減殺額に各遺贈の目的の価額の割合を乗じて算出する旨と定めています。

しかし、遺言者が民法の規定と異なる別段の意思を遺言で表示したときは、その意思が優先します。

別段の意思表示とは、数個の遺贈の減殺の順序または減殺の割合を定める意思表示をいいます。

例えば「遺言者***は、その所有する財産のうち後記の財産を妻###に遺贈し、株式などの残余の財産全部を長女+++に遺贈する。もし、長男$$$から遺留分減殺請求があったときは、長女が相続すべき財産についてだけ減殺するものとする。」みたいな遺言です。

このような数個の遺贈の減殺の順序や減殺の割合を定める意思表示は、必ず遺言でなされなければなりません。

また、数個の遺贈の減殺の順序や減殺の割合を定める遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じます。

このように遺留分の減殺方法を指定する遺言も有効なのです。


それでは、遺留分の減殺請求について説明しますね。

遺留分権利者およびその承継人は、受贈者または受遺者に対し、遺留分の減殺を請求して、自己の遺留分額に達するまで、遺贈・贈与の目的物またはその価格を取り戻すことができます。

ただし、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者である被相続人が死亡保険金の受取人を変更する行為は、遺贈または贈与にはあたりません。



遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人になります。

逆にいいますと、兄弟姉妹には遺留分はないということです。

子の代襲相続人は遺留分権利者です。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1の額、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1の額を受けます。

そして、遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定します。

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、民法の規定により、その価額に算入します。

相続開始前の1年前にした贈与にあたるかどうかは、贈与の意思表示がされた時を標準として判断し、その意思表示の時期が相続開始の時より1年前であることをいいます。

遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

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