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遺言の知識2

<自筆証書遺言と公正証書遺言の比較>

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成の方法 遺言者本人の自書 遺言者が口授した内容を公証人が筆記
証人の要否 不要 2名必要
遺言の保管 遺言者本人の保管 公証役場が原本を保管
検認の要否 必要 不要
長所 ・手軽にできる
・費用がかからない
・遺言の存在や内容を秘密にできる
・方式や内容の不備により無効となるおそれがない
・偽造、変造、隠匿のおそれがない
・すぐに執行できる(検認が不要)
短所 ・方式や内容の不備により無効となるおそれがある
・偽造、変造、隠匿のおそれがある
・検認が必要なので執行までに手間と時間がかかる
・証人を手配する必要がある
・公証役場に提出書類(遺言者本人の印鑑証明書、遺言者と財産をもらう相続人との続柄がわかる戸籍、不動産の謄本、評価証明書等)
・公証人に支払う手数料がかかる
・遺言内容が証人に知られてしまう

<遺言作成に際しての注意点>

@自筆証書遺言特有の注意点

印鑑は三文判でもよいとされます。

ただ、実印を用いたほうが遺言者自身が真意に基づいて作成したと推定されやすい効果はあります。

偽造変造対策にも効果があります。

住所は所定の方式には含まれませんが、記載しておくと、不動産登記の際、所有者確認がしやすいです。



実印を押印して印鑑登録証明書を添付するようにしておくと、遺言当時の住所を確認できる公的資料となります。

日付は重要で、これは遺言の先後を確認する手段となります。

**年**月吉日」は特定できないため不可です。

「**年**月元旦」「**年**月誕生日」なら特定は可能ですが、ちゃんとした日付を記載するのが無難です。

2人以上の者が同一の証書で遺言をする共同遺言は禁止されていますので、夫婦であっても別々に遺言しなければなりません。

訂正(変更)にも方式があるので注意が必要です。

訂正箇所を線で訂正し、訂正箇所へ訂正押印、欄外や末尾に訂正箇所と訂正内容を付記し、署名します。

A公正証書遺言特有の注意点

公正証書の原本は公証役場に保管されるので、遺言者が手元の正本を訂正しても訂正したことになりません。

公正証書のまま訂正するには、新たな公正証書遺言を作成します。

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