貸付信託受益権の遺贈 |
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貸付信託受益権の遺贈 記名付貸付信託受益権は裏書によって譲渡できませんので、その受益権を遺贈するには指名債権遺贈の方法によってします。 貸付信託とは、「一個の信託契約に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であって、当該信託契約に係る受益権を受益証券によって表示するもの」といいます。 信託期間は2年および5年の2種類で、収益配当は実績配当である。元本補填の契約が行われ、そのための準備金として「特別留保金」が積み立てられます。 貸付または手形割引の方法で運用するのは指定合同運用金銭信託に似ているが、受益権が受益証券により表示された流通性があるという特色を持ちます。 受益証券は記名式と無記名式に分かれるが、記名式が一般的です。 信託約款上、受益権譲渡は信託者の承諾を要するとされていますので、遺贈を有効に成立させるにはその特約の解除を受けなければなりません。 貸付信託契約に基づく受益権が記名式受益証券によって表示されている場合、その受益権の譲渡は、明文の規定はありませんが指名債権譲渡の方法によって行なうものとされます。 包括遺贈財産中の受益権について、信託銀行は、相続人若しくは包括受遺者の双方から履行を請求される場合がありますから、包括受遺者が信託銀行に対して受益権を主張するには対抗要件を備えることを要すると解されます。 指名債権譲渡の対抗要件は譲渡人の債務者に対する通知又は債務者の承諾です。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 譲渡通知は遺贈義務者(遺言執行者又は相続人)が信託銀行宛にします。 受遺者のした通知では債務者に対抗できません。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 民法第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 信託銀行が受遺者又は遺贈義務者に対して受益権が遺贈された事実を了承した旨を表明すると、債権譲渡を承諾したことになります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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