信託設定の遺言
信託とは、財産権の移転その他の処分をなし、他人として一定の目的に従い、財産の管理又は処分をなさしめることをいいます。
信託とは、委託者と受託者との間に、委託者から受託者に特定の財産を譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益を、受益者に与える旨を約束すること、およびそれを基礎として構築された法的枠組みを意味します。
受託者が信託財産を管理処分するには一定の目的がなければなりません。
信託をその目的によって分類すれば、個人的利益を目的とする私益信託と祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益を目的とする公益信託とに分かれます。
信託の設定を目的とする信託行為は、通常、委託者と受託者間における契約の方式によってなされますが、遺言によってすることもできます。
信託行為を遺言によってするときは、民法に定める遺言の方式に従わなければなりません。
(遺言の方式)
民法第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
遺言による信託行為は、遺言者の死亡の時に効力を生じます。
(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言者は遺留分に関する規定に反することができません。
信託行為が遺留分を侵害しているときは、その限度において、遺留分権利者の減殺に服します。
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