親権者に管理させない遺言 |
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親権者に管理させない遺言 |
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親権者に管理させない遺言 遺贈により子に財産を与える第三者は、親権者に当該財産を管理させない意思表示をすることができます。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 民法第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。 第三者が未成年の子に財産を与えた場合、その財産は親権者が管理し、その財産に関する法律行為も親権者が子を代表します。 (財産の管理及び代表) 民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 第三者は、親権者が行なう子の財産の管理を欲しないときは、子に対して財産の無償譲与を見合わせることもあり、子は財産取得の機会を失います。 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行なう父又は母にこれを管理させたくない場合、その旨の意思表示をしたときは、その財産は父又は母の管理に属しないものとして、第三者の意思を優先させ、財産の無償譲与がしやすいようにされています。 第三者とは、親権者及び未成年の子以外の者をいいます。 親権者に財産を管理させない旨の意思表示が認められるのは、第三者が無償で、未成年の子に財産を与える場合であり、これに該当する無償行為は贈与及び遺贈です。 第三者が無償で、未成年の子に与える財産の管理を親権者にさせない意思表示は、当該贈与契約又は遺言においてしなければなりません。 第三者の未成年の子に対する無償譲与財産を親権者に管理させない意思表示があると、当該財産は親権者の管理に属しないものとなります。 親権者の一方に遺贈財産の管理をさせない意思表示をしているときは、他の一方の親権者が単独で当該財産を管理します。 第三者が親権者である父母双方に未成年者に対する遺贈財産の管理をさせない意思表示をした場合、第三者は自ら財産の管理者を指定することができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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