生命保険金受取人指定の遺言 |
|
杉並区の行政書士 |
|
生命保険金受取人指定の遺言 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺言の知識2>生命保険金受取人指定の遺言 | |
生命保険金受取人指定の遺言 生命保険契約において保険金受取人を指定・変更する権利を留保している場合、生命保険契約者である遺言者は、保険事故発生までの間、いつでも、第三者を保険金受取人に指定し、又はその指定を取消し若しくは変更することができます。 団体定期保険契約の被保険者は、遺言によって死亡保険金の受取人の指定をすることができないとした事例があります。 団体定期保険とは、大企業や企業グループに勤める社員などを被保険者とする、保険期間1年の死亡保険です。 自分で保険料を負担して任意加入する場合のほか、会社が保険料を負担してくれる場合もあります。 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者である被相続人が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解されています。 (遺贈又は贈与の減殺請求) 民法第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 保険約款上、保険金の支払理由発生前に限り保険契約者又はその承継人が死亡保険金受取人を変更できることを前提として、「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人が変更されていないときは、死亡保険金受取人は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとします」とある趣旨は、保険金受取人と指定された者(指定受取人)の死亡後、保険金受取人の変更のないまま保険金の支払理由が発生して、その変更の余地がなくなった場合には、その当時において指定受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で生存する者を保険金受取人とすることにあると解するのが相当であるとして、保険契約者甲、指定受取人乙とする契約において、まず、乙が死亡してその法定相続人は甲、A、B、次いで甲死亡してその法定相続人はA、Bであるとき、死亡保険金の受取人を原審は甲(第一順位、第二順位の相続人が相続放棄したので実際の受取人は相続財産法人)、A、Bとしましたが、上告審ではA、Bとされました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |