民法の規定に違反する遺言の無効 |
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民法の規定に違反する遺言の無効 配偶者のある男が死亡するまで、妾関係を係属することを条件として女に金員を与える遺贈を公序良俗違反とした事例、不倫関係が生じて間もなくされたその相手に対する全財産の包括遺贈は、その維持を継続を図る目的でされたこと、また、遺贈不動産には遺言者の妻子が居住し、遺贈はその生活基盤を脅かすことなど、不倫関係に対する財産的利益の供与としては社会通念上著しく相当性を欠き、遺贈は公序良俗に反し無効とした事例、不倫な関係にある女性に対し全財産を包括遺贈する旨の公正証書遺言を公序良俗に反して無効とした事例があります。 いわゆる妾に対する土地建物の遺贈が同人の生活維持に必要な範囲内のものである限り公序良俗に反し無効なものでないと解すべきであるとし、遺言者がいわゆる妾関係にあった甲に本件土地建物を遺贈したのは、甲が家族らと別居していた遺言者と生活を共にしてくれたことについて、感謝の気持ちがあり、かつ、甲が本件土地建物を保有することになれば同女の将来の生活も安心できるであろうと配慮したことが認められ、遺言者が右遺贈により、同女に対し、特に将来、自分との関係の維持継続を強要したことが認められないから、右遺言をもって直ちに、公序良俗に反しないものということはできないとした事例、また、遺言の内容その他認定事実によれば、本件遺言は、単に不倫な関係の維持継続するためにのみされたものではなく、その主目的は被告の将来の生活が困らないようにとの配慮に出たものあることが認められ、被告に対する財産的利益に供与も必ずしもこれが社会通念上著しく相当性を欠くものともいえないとして、本件遺言が民法90条に違反し無効と解すべきではないとした事例、本件遺言は、不倫な関係の維持継続を目的とするものではなく、専ら生計を遺言者に頼っていた不倫関係にある女性の生活を保全するためにされたものというべきであり、また、右遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとはいえないとして、本件遺言が民法90条に違反し無効であると解すべきではないとした事例があります。 (公序良俗) 民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 遺産全部を他人に遺贈する遺言は、それだけでは公序良俗に反しないとされています。 被相続人が大部分の財産を相続人の1人に贈与したうえ、更に残余財産全部を遺贈したとしても、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえないとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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