負担付遺贈の効力




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負担付遺贈の効力

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負担付遺贈の効力

負担付遺贈の負担の履行義務を負う者は受遺者です。

受遺者が負担を履行しないで死亡したときは、受遺者の相続人がその義務を承継します。

負担の履行を請求できる者は、遺言者の相続人及び遺言執行者です。

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
民法第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。


遺贈の目的の価額及び負担の価額は、受遺者が負担義務を履行する時を基準として定めます。

負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度で、負担した義務を履行する責に任じます。

負担の価額が遺贈の目的の価額を超えるときは、その超過分だけ無効となります。



(負担付遺贈)
民法第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者はその減少の割合に応じてその負担した義務を免れます

(負担付遺贈の受遺者の免責)
民法第1003条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


遺留分回復による遺贈の目的の価額の減少は、それが判決によって確定されたものに限らず、裁判外の減殺権の行使によって減少した場合も含むとされています。

遺言者がその遺言に別段の定めをしているときは、その意思に従います。

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