遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
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遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
遺贈が効力を生じない場合又は放棄によってその効力がなくなったとき、受遺者が受けるべきであったものは遺言者の相続人に帰属しますが、遺言者は、その遺言で、他に受遺者を指定したり、共同受遺者や死亡又は放棄した受遺者の相続人にその受遺分を帰属させることができます。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
民法第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
「遺言者**は、次の両名に対して、遺言者の所有する財産のうち、その5分の1ずつを包括遺贈し、受遺者の一方が遺贈を放棄したときは、その受遺者が受けるべきであったものは他の一方の受遺者に帰属させる。」
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