特定遺贈の遺言
遺贈の目的が具体的に特定された遺贈を特定遺贈といいます。
遺言者甲は、「甲所有の不動産である東京都荒川区***○丁目○番○号を乙に遺贈する」旨の遺言書の記載を
@本件土地を遺贈の目的から明示的に排除していないこと、
A「荒川区***○丁目○番○号」は遺言者が長年居住していた自宅の所在場所を表示する住居表示であること、
B本件土地の登記簿上の所在は「荒川区***○丁目」、地番は「□番□」であり、本件建物の登記簿上の所在は「荒川区***○丁目□番□」、家屋番号は「○番○号の○」であって、いずれも本件遺言書の記載と一致しないこと、そうすると本件遺言者の記載は、遺言者の住所地にある本件土地及び本件建物を一体として、その共有持分を乙に遺贈する旨の意思を表示していたものと解するのが相当であり、これを本件建物の共有持分のみの遺贈と限定して解するのは当を得ないとした事例があります。
特定遺贈の目的は、主として、特定物と不特定物に分かれます。
遺贈の目的が「東京都港区***○丁目○番○号***平方メートル」というように特定してある場合、この遺贈を特定物の特定遺贈といいます。
「東京都港区***○丁目○番○号***平方メートルの宅地のうち100平方メートル」というように遺贈の目的となっている部分が特定されていない場合、この遺贈は、特定物の不特定遺贈といいます。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、相続財産の中にその債権額に相当する金銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定されます。
債務の免除も財産権の処分であり、遺贈の目的とすることができます。
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