遺贈の共有物分割請求
被相続人の本件建物の持分3分の1が同人の遺産であることは明らかであるが、右持分は遺贈によって被相続人の死亡と同時にその相続財産から離脱し、遺産分割の対象から逸失するものと解すべきであり、受遺者がその遺贈を受けた持分権に基づいて分割手続を遺産分割審判としてしなければならないものではなく、このことは受遺者がたまたま共同相続人の1人であった場合も同様であると解して共有物分割をした事例があります。
(共有物の分割請求)
民法第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
民法第257条 前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。
(裁判による共有物の分割)
民法第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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