遺言執行者の職務権限 |
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遺言執行者の職務権限 遺言執行者は、不特定物の給付を目的とする場合において、遺贈の目的物の特定をすることができます。 遺言者甲は本件建物を所有していたが、公正証書遺言により、これを長女乙、次女丙に2分の1ずつ遺贈し、戊を遺言執行者に指定して死亡した場合、遺言執行者は相続による移転登記後、本件建物を占有している相続人三女丁に対してその明け渡しを請求することができます。 遺言執行者は、遺贈の目的につき、賃料の取立てをすることができます。 包括遺贈された土地について、受遺者が所有権移転登記を経由していない場合、遺言執行者は、被相続人からその生前に遺贈にかかる土地を賃借りした賃借人に対して賃料支払い請求することはできないとした事例があります。 遺言執行者は、使用貸借の解約告知をすることができます。 遺言執行者は、受遺者に対する遺贈による不動産所有権移転登記、相続人のない者から包括遺贈を受けた者に対する不動産所有権移転登記の申請義務者になります。 銀行が公正証書遺言により指定された遺言執行者の預金払戻請求を拒絶したことが違法であるとして、損害賠償(預金払戻請求の翌日から払戻日までの間の払戻額に対する民事法定利率年五分の割合による金員、預金払戻請求訴訟の弁護士費用)請求が認められた事例があります。 遺言執行者は、第三者が保管する遺贈の目的となった債権の債権証書の引渡し請求をすることができます。 遺言執行者は、株券未発行の株式が遺贈の目的とされた場合、会社から株券の発行を受けて受遺者に譲渡する手続、遺言による寄付行為に基づく寄付財産として管理する相続財産の株式を設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為をすることができます。 遺言執行者は、遺言による寄付行為に基づく財団法人設立許可申請をすることができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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