指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力




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指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力

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指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力

遺贈義務者が債権譲渡の通知をなしたに止まるときは、債務者は、その通知を受けるまでに遺言者に対して生じた事由をもって受遺者に対抗することができます。

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
民法第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。


債務者が異議を留めないで債権譲渡の承諾をしたときは、遺言者に対抗できる事由があったとしても、これをもって受遺者に対抗することができません。

遺贈の目的とされた債権の担保として抵当権が設定されている場合、当該債権が遺贈されると通常抵当権も受遺者に移転します



受遺者が遺言で遺言者に負担している債務の免除を受けた場合、その担保として抵当権が設定されているときはその抵当権は消滅します。

指名債権譲渡の予約につき、確定日付のある証書により債務者に対する通知又はその承諾がされても、債務者は、これによって予約完結権の行使により当該債権の帰属が将来変更される可能性を了知するに止まり、当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないから、上記予約完結による債権譲渡の効力は、当該予約についてされた上記の通知又は承諾をもって第三者に対抗できないと解し、A会社(ゴルフ会員権者)は、**銀行(債権者)にゴルフ会員権譲渡を予約し、ゴルフ会社は、この譲渡予約を承諾し、確定日付を得た後、**銀行はA会社に対して、予約完結の意思表示をしたが確定日付のある通知、承諾がされなかった場合、国がA会社に対する滞納処分によりゴルフ会員権を差押え、A会社解散による預託金支払をゴルフ会社に請求した事案で、国に対して預託金支払を命じた原判決が支持されました。

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