負担付遺贈遺言の取消し |
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負担付遺贈遺言の取消し |
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負担付遺贈遺言の取消し 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、もし、その期間内に履行がないときは、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。 (負担付遺贈に係る遺言の取消し) 民法第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 受遺者が負担付遺贈を承認すると、その負担した義務を履行しなければなりません。 (負担付遺贈) 民法第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人は強制執行により、その内容を実現することができます。 (履行の強制) 民法第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 4 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 負担の性質が強制執行になじまないときや負担を履行しないとき遺言を取消したほうが遺言者の意思にかなうような場合、民法1027条によって遺言を取消すことになります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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