終期付遺贈の遺言 |
|
杉並区の行政書士 |
|
終期付遺贈の遺言 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺言の知識2>終期付遺贈の遺言 | |
終期付遺贈の遺言 遺贈の効力の消滅につき、期限を付した遺贈を終期付遺贈といいます。 遺産分割禁止の遺言には、必ず終期をつけなければなりません。 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 受遺者は、遺言者が死亡したときに終期付の権利を取得し、その権利は期限が到来したときに消滅します。 (期限の到来の効果) 民法第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 期限が経過すれば、その遺贈財産は遺言者の相続人に帰属します。 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 民法第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 受遺者は、期限の利益を放棄して終期的遺贈の効力を消滅させることができます。 終期的遺贈の到来によって権利を取得する者は、解除条件付遺贈の相続人と同様に民法128条、129条の類推適用を受けるものと解されます。 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 民法第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (条件の成否未定の間における権利の処分等) 民法第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |