遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言者が遺言で定めることができます。
また、家庭裁判所が報酬を付与する審判をしたとき、遺言執行者は報酬請求権を得ます。
報酬を受ける時期は、原則として任務の終了の時とされます。
期間をもって報酬を定めたときは、その期間が経過した後に請求することができます。
遺言執行者の任務が、遺言者の責に帰すべからざる事由によってその執行事務の中途において終了したときは、遺言執行者は、そのすでになした執行事務の割合に応じて報酬を請求することができます。
(遺言執行者の報酬)
民法第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
遺言執行者の報酬の定めは、遺言者の通常の意思を推定した規定ですから、遺言者が、遺言で、これと異なる意思表示をしたときは、その意思に従うものとされています。
遺言者は、遺言執行者の報酬を無報酬としたり、額を定めたり、その支払時期を定めたりすることができます。
この意思表示は、必ず、遺言でなされなければなりません。
遺言執行者の報酬に関する遺言は、遺言者の死亡の時に効力を生じます。
遺言執行者の報酬は、相続財産の負担となります。
(遺言の執行に関する費用の負担)
民法第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
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