共同遺言の無効
2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできませんから、この規定に反する遺言は無効です。
(共同遺言の禁止)
民法第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
遺言書
1、************は長男に相続させる。
2、************は次男に相続させる。
3、ただし、上記の遺産の相続は両親ともに死去した後に行なうものとし父甲死去せる時はまず母乙が全財産を相続する。
昭和**年**月**日
父 甲
母 乙
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上記遺言書が甲1人によって作成されたものとしても上記遺言書のうち乙の遺言部分のみを無効とし、甲の遺言部分を有効と解すべきものではなく、乙においてその死後甲から相続した財産を被告らに贈与するとの遺言がなされないとした場合、果たして甲がそれでも乙に対し全財産を贈与する旨の遺言をなしたか否かは極めて疑わしく、むしろ乙が被告らに遺産を贈与するとの遺言をなすが故に甲もまた乙に財産を相続せしめるとの遺言をしたと解されえるのであって、かかる場合のように一方の遺言が他方の遺言によって左右される可能性のある場合には共同遺言禁止の法意に照らし、自筆共同遺言書の作成がいずれによってなされた場合でも、民法975条の共同遺言に該当するとして解し、被告の「遺言書は甲が単独で作成したものであるから甲の単独遺言として有効である」との主張を排斥して、遺言の全部が無効となるとした事例があります。
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