指名債権の特定遺贈




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指名債権の特定遺贈

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指名債権の特定遺贈

金銭消費貸借契約に基づく貸金債権は指名債権です。

指名債権とは債権者の特定している債権をいいます。

貸金債権については特別の規定はありませんから、これを譲渡することができます

指名債権の特定遺贈が効力を生じた場合、受遺者が債務者その他の第三者にその権利を主張するには、債権譲渡の場合と同様に対抗要件を備えることを要します。

譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知って譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対し確定日付ある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができます。

譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が右譲渡について承諾を与えたときは、右債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできません。

債務者の債権譲渡の承諾が右債権に対する国の滞納処分後にされたときは、国に対して債権譲渡の効力を主張できないとされます。

(無権代理行為の追認)
民法第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。




受贈者が受贈建物の賃借人に対して、贈与前の延滞賃料等の支払を請求する場合、民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当であり、賃借人は原審において右通知又は承諾の欠缺を主張しなかったから、本件建物所有権移転前に発生した延滞賃料及び賃料相当損害金について、譲受人の請求を認容した原審の判断は正当であるとされます。

(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

貸金債権の遺贈は、遺言者死亡の時に効力を生じ、その権利は受遺者に移転します。

しかし、債務者は、受遺者が真正な権利者であるか否かを確知できませんから、相続人に対して弁済するおそれもあります。

貸金債権の特定遺贈は、債権譲渡の場合と同様の対抗要件を備えなければ、受遺者はその権利を債務者に対抗できないとされています。

ゴルフクラブ入会預託金の返還請求権の譲渡につき、会則を適用しないで、指名債権譲渡の方法によることを認めた事例があります。

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